札幌市で会社設立・開業をめざしている方のための税務・財務・会計情報。

札幌の税理士事務所

相続税手続

下記のエリアで税理士や会計事務所を希望される方は掲載している事務所にご確認ください。

  • 札幌市
  • 中央区
  • 北区
  • 東区
  • 白石
  • 厚別
  • 豊平
  • 清田
  • 南区
  • 西区
  • 手稲
  • 江別
  • 小樽
  • 岩見沢
  • 北広島
  • 石狩
  • 恵庭
  • 千歳
  • 苫小牧
  • 南幌

相続税手続

相続するということは

相続するということは、家族や親戚など誰かが亡くなった後、その人(以下被相続人)が所有していた資産や不動産、借入金など負の遺産も含めたすべての財産を受け継ぐことです。受け継ぐ人は配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人達(以下相続人)で、被相続人から相続人に引継がれるそれらの財産のことを相続財産といいます。
この相続財産は、土地や建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけではなく、借入金や連帯保証人などの負債関係、さらには損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されますので、相続に関することはいろいろと確認する必要があります。
被相続人が亡くなった日が相続開始日となり、自動的に相続が開始されます。

ただし、その人個人だけの権利・資格(一身専属権)や、婚姻関係などの財産上以外の地位は相続の対象とはなりません。これらは生前の被相続人のみが行使できる権利です。

相続人が関わる相続税とは

相続税とは被相続人の死亡により、被相続人の親族等(相続人)が相続で取得する財産に対して課税される税金です。財産金額が少ない場合など基礎控除により相続税が発生しないこともあり、死亡する人の約5~8%程度しか相続税は発生しないといわれています。
自分の両親は多くの資産・預貯金などの財産はないから関係ない、と思われる方がほとんどかもしれませんが、税法や財産状況を把握していないことから思わぬ事態を招くこともあります。相続が発生してから相続税の申告を行うまでの流れを理解し、順に対応していくことが必要です。
札幌及び札幌近郊にも相続対策が得意な税理士や会計事務所はたくさんあり、一度、札幌の税理士事務所の札幌及び札幌近郊の税理士会計事務所一覧紹介ページでご確認下さい。紹介されている税理士会計事務所では司法書士、行政書士とも提携しているので、相続関係の書類作成の代行なども一緒に依頼することが可能となります。

相続の発生から相続税の申告までの流れ

1.相続の開始
被相続人は死亡した時から相続の手続きは開始されることとなります。
2.遺族による遺言書、有無の確認
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と作成方法等の違いにより3種類のものがあり、開封に際しては、家庭裁判所の検認という手続きが必要になるものもあるので、この手続の前に開封してしまわないよう、くれぐれも気をつけましょう。
遺言書があった場合は、基本的にその遺言書内容にしたがって相続が行われ、遺言書がない場合は、親や子供達の法定相続人が法で定められた財産の分配割合、法定相続分をもとに親族が相続することになります。
3.相続を「する」「しない」、相続人の意思決定について
親族が相続する場合には、不動産や預貯金といった資産だけでなく、銀行借入金や個人からの借金などの負債も併せて相続することになりますが、資産よりも負債のほうが多い場合や明らかに相続でトラブルが発生しそうな時は、相続の権利と義務の一切を放棄する相続放棄、また、相続によって得た財産の範囲内で債務も相続するこという限定承認という選択肢もあります。
これらの手続きとして、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があり、相続開始から3ヶ月を経過していたり、遺族がうっかりして、先に相続財産の一部、または相続財産全部を処分してしまうと、資産も負債も無限に引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされてしまうので、札幌及び札幌近郊の弁護士や税理士会計事務所などの専門家に処分する前に確認すると良いでしょう。
4.被相続人の所得税の申告・納付について
被相続人に死亡した年の1月1日から死亡までの間に所得があり、かつ、自分で事業をされている場合や会社経営をしていて一定所得がある場合など、確定申告義務がある方が亡くなった時は、相続の開始から4ヶ月以内に準確定申告をしなければいけません。
5.遺産分割協議書の作成
遺言がない場合は、法で定められた相続人が遺産を相続することになります。相続人が複数の場合、共同で相続した相続財産を、具体的に誰が何を相続するのか話し合います(遺産分割協議)。協議が成立しましたらその内容を書面にします。これが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印をします。
遺産分割協議書は一通で構いませんが、各自一通ずつ分用意し保管すると良いです。
6.相続税の申告から納付について
相続税の申告書は、10ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署長宛に提出し、納付となります。

税理士ドットコムへのお問合せをご希望の方はこちらで。

税理士の料金を安くしたい方はコチラ

初めて税理士を探そうと思う方は、このように考えていませんか。
1.どの税理士がいいのかわからない…
2.そもそも税理士が必要か相談したい…
3.税理士の月次や年間の費用をなるべく抑えたいけど、相場がわからない…
4.自分に合う税理士をどのようにして探せばいいのかわからない…
いろいろな考え方、いろいろな方法がありますが、まずは、税理士ドットコムを活用して、自分にピッパリ合う税理士を探しましょう。
税理士ドットコムで最適な税理士選び 、この機会にお問合せ下さい。

ページの先頭へ